労働契約の解雇に関する条文である
労働契約法16条(従前の労働基準法第18条の2)に違反して
使用者が労働者を解雇しても,
犯罪にはなりませんし,
労働基準監督署から行政処分を受けることもありません。
*解雇無効を争うには,裁判所に訴えを起こすことになります。
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2010年6月19日土曜日
身元保証人
身元保証契約は,
労働契約(雇用契約)の締結に際し,
使用者と身元保証人との間で,
身元保証人が,使用者に対し,
労働者が労働契約上の義務の不履行により使用者に対して負担する損害賠償債務を保証することを約束する契約です。
なお,身元保証契約は,「身元保証に関する法律」が適用されます。
①契約期間の定めがない場合:
契約期間は契約成立日から3年間とします。
ただし,労働者が商工業の見習いの場合,契約成立日から5年間になります。
②契約期間の定めがある場合:
最長でも契約成立日から5年間になります。
5年間を超えた場合は,5年間とみなします。
なお,身元保証人の責任は,身元保証に関する法律や信義則により,一定限度に制約される可能性があります。
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昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律)(昭和八年四月一日法律第四十二号)
第一条
引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ三年間其ノ効力ヲ有ス但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ五年トス
第二条
身元保証契約ノ期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ五年ニ短縮ス
○2身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ
第三条
使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ一 被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ二 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ
第四条
身元保証人前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得身元保証人自ラ前条第一号及第二号ノ事実アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ
第五条
裁判所ハ身元保証人ノ損害賠償ノ責任及其ノ金額ヲ定ムルニ付被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、身元保証人ガ身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、被用者ノ任務又ハ身上ノ変化其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌ス
第六条
本法ノ規定ニ反スル特約ニシテ身元保証人ニ不利益ナルモノハ総テ之ヲ無効トス
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労働契約(雇用契約)の締結に際し,
使用者と身元保証人との間で,
身元保証人が,使用者に対し,
労働者が労働契約上の義務の不履行により使用者に対して負担する損害賠償債務を保証することを約束する契約です。
なお,身元保証契約は,「身元保証に関する法律」が適用されます。
①契約期間の定めがない場合:
契約期間は契約成立日から3年間とします。
ただし,労働者が商工業の見習いの場合,契約成立日から5年間になります。
②契約期間の定めがある場合:
最長でも契約成立日から5年間になります。
5年間を超えた場合は,5年間とみなします。
なお,身元保証人の責任は,身元保証に関する法律や信義則により,一定限度に制約される可能性があります。
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昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律)(昭和八年四月一日法律第四十二号)
第一条
引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ三年間其ノ効力ヲ有ス但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ五年トス
第二条
身元保証契約ノ期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ五年ニ短縮ス
○2身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ
第三条
使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ一 被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ二 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ
第四条
身元保証人前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得身元保証人自ラ前条第一号及第二号ノ事実アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ
第五条
裁判所ハ身元保証人ノ損害賠償ノ責任及其ノ金額ヲ定ムルニ付被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、身元保証人ガ身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、被用者ノ任務又ハ身上ノ変化其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌ス
第六条
本法ノ規定ニ反スル特約ニシテ身元保証人ニ不利益ナルモノハ総テ之ヲ無効トス
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2010年6月18日金曜日
賃金との相殺
◇ メール相談を承ります:相談料5250円(前払い):3回まで回答いたします。相談内容を下記のメールアドレスまで送信ください。 soudann@ishihara-shihou-gyosei.com
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
使用者が,労働者Aに対する賃金支払い債務と
労働者Aに対する不法行為に基づく損害賠償請求権とを
相殺すること=給料天引きは,原則として禁止されています(最判昭36年5月31日 民集15巻5号1482頁)。
ただし,労働者Aが,その自由な意思に基づき相殺に同意した場合で,
その同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的理由が客観的に存在するときは,
その同意を得てした相殺は,全額払いの原則に違反しません(最判平2年11月26日 民集44巻8号1085頁)。
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使用者が,労働者Aに対する賃金支払い債務と
労働者Aに対する不法行為に基づく損害賠償請求権とを
相殺すること=給料天引きは,原則として禁止されています(最判昭36年5月31日 民集15巻5号1482頁)。
ただし,労働者Aが,その自由な意思に基づき相殺に同意した場合で,
その同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的理由が客観的に存在するときは,
その同意を得てした相殺は,全額払いの原則に違反しません(最判平2年11月26日 民集44巻8号1085頁)。
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2010年6月17日木曜日
賃金からの控除
賃金は,全額払いが原則です。
しかし,①法令上の定めがある場合,②書面による労使協定がある場合は,賃金から控除することができます。
①法令上の定めは,
所得税,住民税,健康保険料,厚生年金保険料,雇用保険料などです。
②書面による労使協定は,
社宅や寮などの福利厚生施設の費用,社内預金,組合費など事理明白なものに限ります。
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しかし,①法令上の定めがある場合,②書面による労使協定がある場合は,賃金から控除することができます。
①法令上の定めは,
所得税,住民税,健康保険料,厚生年金保険料,雇用保険料などです。
②書面による労使協定は,
社宅や寮などの福利厚生施設の費用,社内預金,組合費など事理明白なものに限ります。
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2010年6月15日火曜日
賃金の口座振り込み
賃金は,現金手渡しが原則です。
ただし,労働者の同意を得れば,口座振り込みにすることができます。
なお,口座振り込み手数料は,賃金から控除することができません。
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ただし,労働者の同意を得れば,口座振り込みにすることができます。
なお,口座振り込み手数料は,賃金から控除することができません。
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2010年6月14日月曜日
産前産後休業と賃金
①産前休業:
6週間以内(多胎妊娠の場合は,14週間以内)に出産予定の女性労働者が,
使用者に休業を請求した場合,
使用者は,その女性労働者を休業させなければなりません。
②産後休業:
使用者は,産後8週間を経過しない女性労働者について,休業させなければなりません。
ただし,産後6週間経過後,女性労働者が使用者に請求した場合で,医師が支障がないと認めた業務については,使用者は労働させることができます。
③産前産後休業中の賃金:
産前産後休業中は,ノーワーク・ノーペイの原則により,無給です。
ただし,労働契約,就業規則,労働協約に有給の規定があれば,その内容に従います。
また,労働契約,就業規則,労働協約に規定が無く,無給の場合でも,
健康保険の被保険者は,出産手当金として,産前産後の休業中,休業1日あたり,標準報酬日額の3分の2の金額が支給されます。
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6週間以内(多胎妊娠の場合は,14週間以内)に出産予定の女性労働者が,
使用者に休業を請求した場合,
使用者は,その女性労働者を休業させなければなりません。
②産後休業:
使用者は,産後8週間を経過しない女性労働者について,休業させなければなりません。
ただし,産後6週間経過後,女性労働者が使用者に請求した場合で,医師が支障がないと認めた業務については,使用者は労働させることができます。
③産前産後休業中の賃金:
産前産後休業中は,ノーワーク・ノーペイの原則により,無給です。
ただし,労働契約,就業規則,労働協約に有給の規定があれば,その内容に従います。
また,労働契約,就業規則,労働協約に規定が無く,無給の場合でも,
健康保険の被保険者は,出産手当金として,産前産後の休業中,休業1日あたり,標準報酬日額の3分の2の金額が支給されます。
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2010年6月10日木曜日
個別労働紛争解決制度施行状況(平成21年度)
2010年5月26日 厚生労働省 発表
<平成21年度個別労働紛争解決制度施行状況>
・総合労働相談件数 1,141,006件 ( 6.1 % 増 * )
・民事上の個別労働紛争相談件数 247,302件 ( 4.3 % 増 )
・助言・指導申出件数 7,778件 ( 2.4 % 増 * )
・あっせん申請受理件数 7,821件 ( 7.5 % 減 * )
【 * 増加率は、平成20年度実績と比較したもの。】
平成21年度に 助言・指導の手続を終了した件数 7,743件
うち助言 7,537件
うち指導 0件
平成21年度にあっせんの手続を終了した件数 8,096件
うち合意の成立 2,837件
うち打ち切り 4,705件
うち取下げ 517件
*都道府県労働局の個別労働紛争解決制度には,
相談の他に,
1 「都道府県労働局長の助言・指導」
都道府県労働局長が,民事上の個別労働紛争について,個別労働紛争の問題点を指摘し,解決の方法を示唆することにより,紛争当事者が自主的に民事上の個別労働紛争を解決することを促進する制度です。
2「紛争調整委員会のあっせん」
都道府県労働局長は,個別労働紛争について,当事者の双方または一方から,あっせんの申請があった場合において,当該紛争の解決のために必要があると認めるときは,紛争調整委員会にあっせんをおこなわせます。
あっせん委員は,当事者等から意見を聴取し,事件の解決に必要なあっせん案を作成し,これを当事者に提示することができます。
以上のふたつの制度があります。
ただし,都道府県労働局長の助言・指導は,使用者に対する強制力はありません。
紛争調整委員会の「あっせん」についても,使用者は「あっせん」への参加を強制されませんし,
あっせん案に応じる義務もありません。
平成21年度にあっせんの手続を終了した件数8,096件で,
うち合意の成立が2,837件ですので,
労働者と使用者で「あっせん」合意が成立したのは,約35%です。
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<平成21年度個別労働紛争解決制度施行状況>
・総合労働相談件数 1,141,006件 ( 6.1 % 増 * )
・民事上の個別労働紛争相談件数 247,302件 ( 4.3 % 増 )
・助言・指導申出件数 7,778件 ( 2.4 % 増 * )
・あっせん申請受理件数 7,821件 ( 7.5 % 減 * )
【 * 増加率は、平成20年度実績と比較したもの。】
平成21年度に 助言・指導の手続を終了した件数 7,743件
うち助言 7,537件
うち指導 0件
平成21年度にあっせんの手続を終了した件数 8,096件
うち合意の成立 2,837件
うち打ち切り 4,705件
うち取下げ 517件
*都道府県労働局の個別労働紛争解決制度には,
相談の他に,
1 「都道府県労働局長の助言・指導」
都道府県労働局長が,民事上の個別労働紛争について,個別労働紛争の問題点を指摘し,解決の方法を示唆することにより,紛争当事者が自主的に民事上の個別労働紛争を解決することを促進する制度です。
2「紛争調整委員会のあっせん」
都道府県労働局長は,個別労働紛争について,当事者の双方または一方から,あっせんの申請があった場合において,当該紛争の解決のために必要があると認めるときは,紛争調整委員会にあっせんをおこなわせます。
あっせん委員は,当事者等から意見を聴取し,事件の解決に必要なあっせん案を作成し,これを当事者に提示することができます。
以上のふたつの制度があります。
ただし,都道府県労働局長の助言・指導は,使用者に対する強制力はありません。
紛争調整委員会の「あっせん」についても,使用者は「あっせん」への参加を強制されませんし,
あっせん案に応じる義務もありません。
平成21年度にあっせんの手続を終了した件数8,096件で,
うち合意の成立が2,837件ですので,
労働者と使用者で「あっせん」合意が成立したのは,約35%です。
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