2015年1月10日土曜日

給料未払いによる刑事事件(送検)

2ヵ月以上の賃金(給料)の全額未払いの場合は,


労働基準法24条違反による労働基準法120条の適用(30万円以下の罰金)ではなく,


より重罰な最低賃金法4条1項違反による最低賃金法40条が適用(50万円以下の罰金)されます。


よって,労働基準監督署からの送検事例では,最低賃金法違反による事件がほとんどです。


労働があるにもかかわらず,事業主が賃金をまったく支払わないことは,


明白に最低賃金法違反ですから,労働基準監督署は刑事事件として捜査しやすくなりますが


割増賃金の不払いは,事業主が事実関係を争った場合は,


裁判所の事実認定の問題になりますので,労働基準監督署に刑事事件としての捜査を期待するのは困難です。


なお,最低賃金法違反で送検されるケースは,事業主が倒産状態にあることが多いようです。


罰金を払える財産を有する場合,通常は罰金よりも労働者に給料を払うでしょうから。


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