2015年1月24日土曜日

妊娠後の降格など「マタハラ」…厚労省が通達

この通達により,公表や過料までも積極的に行う趣旨なのでしょうか?


現時点では,厚生労働省のHPに通達が掲載されていないので不明です。




^^^^^^^^^^^


雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
(昭和四十七年七月一日法律第百十三号)



第二十九条  厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

第三十条  厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条及び第十三条第一項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。



第三十三条  第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。






^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


2015年01月23日 20時52分


妊娠や出産などを理由とした職場での嫌がらせ、マタニティー・ハラスメント(マタハラ)を防止するため、厚生労働省は23日付で全国の労働局に通達を出し、企業への指導を厳格化するよう指示した。
 通達は、女性が妊娠、出産したり、育休を取得したりしてから近い時期に企業が雇い止めや降格などをすると、原則として男女雇用機会均等法などで禁止するマタハラにあたるとする内容だ。これまでは、企業が女性に不利益な扱いをしても、マタハラにあたるかどうかの明確な判断基準がなく、抜け道になっていた。

読売新聞HP

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com


2015年1月16日金曜日

介護職員「25年度に30万人不足」 厚労省調べ

15年度から人材確保を急ぐっていっても、特効薬はないでしょうに。


^^^^^^^^^^^^^^^^


2015/1/16 1:41


介護に携わる職員の数は、高齢化がピークを迎える2025年度時点で30万人程度不足する見通しであることが、厚生労働省の調べでわかった。各都道府県の推計によるもので、25年度には約250万人の職員が必要だが、現状のままでは供給が追いつかない。厚労省は15年度から職員の賃上げや介護未経験者の活用といった対策を強化し、人手確保を急ぐ。
 介護職員は、13年度で非常勤も含め約177万人。仕事の労力が重い割に…


日本経済新聞HP
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS15H7D_V10C15A1MM8000/?n_cid=TPRN0003


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com

2015年1月10日土曜日

北海道労働局管内の平成25 年における総送検件数は54 件


告訴告発によるものは,54件のうち8件。


労働基準法違反(最低賃金法違反を含む)は,54件のうち18件。


労働安全衛生法違反は,54件のうち36件で,送検件数の3分の2が労災関連となっています。


なお,北海道労働局における『平成25年度個別労働紛争解決制度施行状況』ですが,


平成25 年度の概要 ~
1 総合労働相談件数 36,792 件(前年度比 5.1%減)
2 個別労働紛争相談件数 7,018 件( 同 5.7%減)
3 助言・指導申出受付件数 246 件( 同 3.4%増)
4 あっせん申請受理件数 246 件( 同 26.2%増)


となっており,労働基準法違反を中心とするほぼすべての労働紛争が,労働基準監督署の送検対象とは無関係であることが分かります。




^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


北 海道労働局発表
平 成2 6 年1 月2 1 日


-労働基準法及び労働安全衛生法等違反で54 件を送検-


1 概況(別添表1)
平成25 年における総送検件数は54 件(対前年比-7件)となった。
内訳では、労働基準法違反に係る事件が7件(前年同数)、労働安全衛生法違反に係る事件
が36 件(対前年比-1件)、最低賃金法違反に係る事件が11 件(同-6件)である。

労働基準法違反に係る事件のうち件、最低賃金法違反に係る事件のうち件、労働安全衛
生法違反に係る事件のうち件は、告訴・告発によるものである。

2 業種別の送検状況(別添表2)
業種別では、建設業が前年より9件増の26 件となり、全体に占める割合は48.1%と最も多
かった。次いで商業が前年より3件増の6件(11.1%)となっている。なお、前年12 件であ
った製造業は10 件減の2 件となった。

3 違反内容(別添表3)
(1)労働安全衛生法違反について
墜落等による危険の防止に係る送検件数は、前年の10 件から8 件と減少した。また、建
設現場の元請など注文者の講ずるべき措置に係る送検件数は、前年と変わらず3件だった。
就業制限など資格に係る送検件数は前年と変わらず3件、いわゆる労災かくし(労働安全
衛法第100 条 報告等の義務違反)の送検件数は、前年の3件から5件と増加した。

(2)最低賃金法違反について
最低賃金の効力に係る送検件数は、前年の17 件から減少し、前々年と同じ11 件にとなっ
た。その全部が所定賃金(最低賃金額以上の賃金額)を支払わなかった事案である。


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com

給料未払いによる刑事事件(送検)

2ヵ月以上の賃金(給料)の全額未払いの場合は,


労働基準法24条違反による労働基準法120条の適用(30万円以下の罰金)ではなく,


より重罰な最低賃金法4条1項違反による最低賃金法40条が適用(50万円以下の罰金)されます。


よって,労働基準監督署からの送検事例では,最低賃金法違反による事件がほとんどです。


労働があるにもかかわらず,事業主が賃金をまったく支払わないことは,


明白に最低賃金法違反ですから,労働基準監督署は刑事事件として捜査しやすくなりますが


割増賃金の不払いは,事業主が事実関係を争った場合は,


裁判所の事実認定の問題になりますので,労働基準監督署に刑事事件としての捜査を期待するのは困難です。


なお,最低賃金法違反で送検されるケースは,事業主が倒産状態にあることが多いようです。


罰金を払える財産を有する場合,通常は罰金よりも労働者に給料を払うでしょうから。


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com

北海道労働局 賃金不払残業の是正結果 平成25年度分

北海道内の中小企業数は約16万7000社とのことです。(中小企業庁平成21年)


1企業当たり100 万円以上の割増賃金が支払われた事案が48社とのことですので,


100万円未満を支払ったの企業数は不明ですし,指導があっても支払っていないケースがあるでしょうから,そういう点もふまえて判断する必要がありそうです。


ただし,過去5年間の実績を見ると,支払いが確実な企業を年ごとに調査して回っている印象です。


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


平成25年度の是正支払額 2億3,041万円
是正企業数 48社
対象労働者数 2,013人
1 企業平均額 480万円
1労働者当たりの平均額 11万円





2 過去5年度における100万円以上の割増賃金の是正支払事案の状況
年度企業数
21年度46社
22年度47 社
23年度34 社
24年度59 社
25年度48 社



北海道労働局HP
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/common-roudoukyoku/20141226fubaraizangyo_.pdf


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com


2015年1月7日水曜日

年次有給休暇に関する厚生労働省通達(労働基準法39条)





  • ・労働基準法の施行に関する件 別ウィンドウが開きます ◆昭和22年09月13日 発基第17号
  • ・労働基準法の一部を改正する法律等の施行について 別ウィンドウが開きます ◆昭和27年09月20日 基発第675号
  • ・三交替制連続作業における労働時間等に関する疑義について 別ウィンドウが開きます ◆昭和42年12月27日 基収第5675-2号
  • ・労働基準法の一部を改正する法律について 別ウィンドウが開きます ◆昭和62年09月26日 発基第76号
  • ・改正労働基準法の施行について 別ウィンドウが開きます ◆昭和63年01月01日 基発第1号
  •     婦発第1号
  • ・労働基準法第三六条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針の一部改正等について 別ウィンドウが開きます ◆平成01年02月15日 基発第65号
  • ・自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について 別ウィンドウが開きます ◆平成01年03月01日 基発第93号
  • ・育児休業制度の労働基準法上の取扱いについて 別ウィンドウが開きます ◆平成03年12月20日 基発第712号
  • ・労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の施行に当たって留意すべき事項について 別ウィンドウが開きます ◆平成04年09月01日 基賃発第18号
  • ・労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律について 別ウィンドウが開きます ◆平成05年07月01日 発基第60号
  • ・労働基準法の一部改正の施行について 別ウィンドウが開きます ◆平成06年01月04日 基発第1号
  • ・週四〇時間労働制への移行等労働時間制度等の改正の概要及び周知について 別ウィンドウが開きます ◆平成06年01月04日 基発第2号
  • ・労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律について 別ウィンドウが開きます ◆平成09年03月31日 発基第59号
  • ・労働基準法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について 別ウィンドウが開きます ◆平成09年02月14日 基発第93号
  • ・当面の労働時間対策の具体的推進について 別ウィンドウが開きます ◆平成09年03月31日 基発第232号
  • ・労働基準法の一部を改正する法律の施行について 別ウィンドウが開きます ◆平成11年01月29日 基発第45号
  • ・労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律について 別ウィンドウが開きます ◆平成13年03月31日 厚生労働省発基第35号
  • ・労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行等について 別ウィンドウが開きます ◆平成13年04月04日 基発第334号
  • ・過重労働による健康障害防止のための総合対策について 別ウィンドウが開きます ◆平成14年02月12日 基発第212001号
  • ・訪問介護労働者の法定労働条件の確保について 別ウィンドウが開きます ◆平成16年08月27日 基発第827001号


  • 件名


  • ・短時間労働者に係る労働条件の確保・改善について 別ウィンドウが開きます ◆平成20年02月15日 基発第215004号
  • ・「労働条件通知書等の普及促進について」の一部改正について 別ウィンドウが開きます ◆平成20年02月20日 基発第220006号
  • ・「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について 別ウィンドウが開きます ◆平成20年03月07日 基発第307006号
  • ・派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について 別ウィンドウが開きます ◆平成21年03月31日 基発第331010号
  • ・「労働時間等設定改善関係事業等の実施について」の一部改正について 別ウィンドウが開きます ◆平成21年04月01日 基発第401001号
  • ・介護労働者の労働条件の確保・改善対策の推進について 別ウィンドウが開きます ◆平成21年04月01日 基発第401005号
  • ・技能実習生の労働条件の確保について 別ウィンドウが開きます ◆平成22年02月08日 基発第208002号
  • ・労働基準法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係通達の整備について 別ウィンドウが開きます ◆平成22年05月18日 基発第518001号
  • ・労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係通達の整備について 別ウィンドウが開きます ◆平成22年05月18日 基監発第518001号
  • ・看護師等の「雇用の質」の向上のための取組について 別ウィンドウが開きます ◆平成23年06月17日 基発第617002号


  • ・タイ王国の洪水に係る日系企業のタイ人従業員の受入れに当たって留意すべき事項について 別ウィンドウが開きます ◆平成23年12月09日 基発第1209001号


    ・労働基準法施行規則等の一部改正について 別ウィンドウが開きます ◆平成24年10月26日 基発第1026002号


    ・年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の取扱いについて 別ウィンドウが開きます ◆平成25年07月10日 基発第710003号

















  • 年次有給休暇に関する判例(労働基準法39条)

    ①八千代交通事件
    事件番号
     平成23(受)2183
    事件名
     年次有給休暇請求権存在確認等請求事件
    裁判年月日
     平成25年6月6日
    法廷名
     最高裁判所第一小法廷
    裁判種別
     判決
    結果
     棄却
    判例集等巻・号・頁
     民集 第67巻5号1187頁
    原審裁判所名
     東京高等裁判所
    原審事件番号
     平成23(ネ)3147
    原審裁判年月日
     平成23年7月28日
    判示事項
     労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日と労働基準法39条1項及び2項における年次有給休暇権の成立要件としての全労働日に係る出勤率の算定の方法
    裁判要旨
     無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は,労働基準法39条1項及び2項における年次有給休暇権の成立要件としての全労働日に係る出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれる。
    参照法条
     労働基準法39条1項,労働基準法39条2項
    全文
    全文


    ②東朋学園事件
    事件番号
     平成13(受)1066
    事件名
     損害賠償請求,仮執行の原状回復等を命ずる裁判の申立て事件
    裁判年月日
     平成15年12月4日 
    法廷名
     最高裁判所第一小法廷
    裁判種別
     判決
    結果
     破棄差戻
    判例集等巻・号・頁
     集民 第212号87頁
    原審裁判所名
     東京高等裁判所
    原審事件番号
     平成10(ネ)1925
    原審裁判年月日
     平成13年4月17日
    判示事項
     1 出勤率が90%以上の従業員を賞与支給対象者とする旨の就業規則条項の適用に関しその基礎とする出勤した日数に産前産後休業の日数等を含めない旨の定めが公序に反し無効とされた事例
    2 賞与の額を欠勤日数に応じて減額することを内容とする計算式の適用に当たり産前産後休業の日数等を欠勤日数に含めた所定の減額を行わずに賞与全額の支払請求を認容した原審の判断に違法があるとされた事例
    裁判要旨
     1 出勤率が90%以上の従業員を賞与支給対象者としこれに満たない者には賞与を支給しないこととする旨の就業規則条項の適用に関し,出勤率算定の基礎とする出勤すべき日数に産前産後休業の日数を算入し,出勤した日数に上記日数及び育児を容易にするための措置により短縮された勤務時間分を含めない旨を定めた就業規則の付属文書の定めは,従業員の年間総収入額に占める賞与の比重が高いため,上記条項により賞与が支給されない者の受ける経済的不利益が大きく,従業員が産前産後休業を取得し又は勤務時間短縮措置を受けた場合には,それだけで上記条項に該当して賞与の支給を受けられなくなる可能性が高いという事情の下においては,公序に反し無効である。
    2 賞与の額を欠勤日数に応じて減額することを内容とする計算式及びその適用に当たりその基礎となる欠勤日数に産前産後休業の日数及び育児を容易にするための措置により短縮された勤務時間分を含める旨を定めた就業規則の付属文書の定めが無効となる理由を具体的に説示することなく,上記計算式を適用せず,産前産後休業の日数等を欠勤日数に含めた所定の減額を行わずに賞与全額の支払請求を認容した原審の判断には,違法がある。
    (2につき意見及び反対意見がある。)
    参照法条
     民法90条,労働基準法(平成9年法律第92号による改正前のもの)65条,育児休業等に関する法律(平成7年法律第107号による改正前のもの)10条
    全文
    全文


    ③NTT事件
    事件番号
     平成8(オ)1026
    事件名
     譴責処分無効確認等請求事件
    裁判年月日
     平成12年3月31日
    法廷名
     最高裁判所第二小法廷
    裁判種別
     判決
    結果
     破棄差戻
    判例集等巻・号・頁
     民集 第54巻3号1255頁
    原審裁判所名
     東京高等裁判所
    原審事件番号
     平成6(ネ)3792
    原審裁判年月日
     平成8年1月31日
    判示事項
     一箇月に満たない期間に集中的に高度な知識、技能を修得させることを目的として行われる訓練期間中における年次有給休暇の請求に対する時季変更権の行使
    裁判要旨
     事業遂行に必要な技術者の養成と能力向上を図るため、各職場の代表者を参加させて、一箇月に満たない比較的短期間に集中的に高度な知識、技能を修得させ、これを職場に持ち帰らせることによって、各職場全体の業務の改善、向上に資することを目的として行われた訓練の期間中に、訓練に参加している労働者から年次有給休暇が請求されたときは、使用者は、当該休暇期間における具体的な訓練の内容がこれを欠席しても予定された知識、技能の修得に不足を生じさせないものであると認められない限り、事業の正常な運営を妨げるものとして時季変更権を行使することができる。
    参照法条
     労働基準法39条4項
    全文
    全文


    ④沼津交通事件
    事件番号
     平成4(オ)1078
    事件名
     未払賃金
    裁判年月日
     平成5年6月25日
    法廷名
     最高裁判所第二小法廷
    裁判種別
     判決
    結果
     棄却
    判例集等巻・号・頁
     民集 第47巻6号4585頁
    原審裁判所名
     東京高等裁判所
    原審事件番号
     平成2(ネ)4399
    原審裁判年月日
     平成4年3月18日
    判示事項
     タクシー会社の乗務員が月ごとの勤務予定表作成後に年次有給休暇を取得した場合に皆勤手当を支給しない旨の約定が公序に反する無効なものとはいえないとされた事例
    裁判要旨
     タクシー会社の乗務員に対し、月ごとの勤務予定表どおり勤務した場合には月額三一〇〇円ないし四一〇〇円の皆勤手当を支給するが、右勤務予定表作成後に年次有給休暇を取得した場合には右手当の全部又は一部を支給しない旨の約定は、右手当の支給が代替要員の手配が困難となり自動車の実働率が低下する事態を避ける配慮をした乗務員に対する報奨としてされ、右手当の額も相対的に大きいものではないなどの判示の事情の下においては、年次有給休暇取得の権利の行使を抑制して労働基準法が労働者に右権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものとは認められず、公序に反する無効なものとはいえない。
    参照法条
     民法90条,労働基準法39条,労働基準法134条
    全文
    全文


    ⑤時事通信社事件
    事件番号
     平成1(オ)399
    事件名
     懲戒処分無効確認等
    裁判年月日
     平成4年6月23日
    法廷名
     最高裁判所第三小法廷
    裁判種別
     判決
    結果
     破棄差戻
    判例集等巻・号・頁
     民集 第46巻4号306頁
    原審裁判所名
     東京高等裁判所
    原審事件番号
     昭和62(ネ)2183
    原審裁判年月日
     昭和63年12月19日
    判示事項
     一 労働者が始期と終期を特定してした長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定に対する使用者の時季変更権の行使における裁量的判断
    二 通信社の記者が始期と終期を特定して休日等を含め約一箇月の長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をしたのに対し使用者が右休暇の後半部分についてした時季変更権の行使が適法とされた事例
    裁判要旨
     一 労働者が、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を経ることなく、始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、時季変更権の行使において、右休暇が事業運営にどのような支障をもたらすか、右休暇の時期、期間につきどの程度の修正、変更を行うかに関し、使用者にある程度の裁量的判断が認められるが、右判断は、労働者の年次有給休暇の権利を保障している労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三九条の趣旨に沿う合理的なものであることを要し、使用者が労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理なものであってはならない。
    二 科学技術庁の記者クラブに単独配置されている通信社の社会部記者が、使用者との事前の十分な調整を経ることなく、始期と終期を特定して休日等を含め約一箇月の長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をしたのに対し、使用者が右休暇の後半部分について時季変更権を行使した場合において、当時、社会部内において専門的知識を要する右記者の担当職務を支障なく代替し得る記者を長期にわたって確保することが困難であり、また、右単独配置は企業経営上のやむを得ない理由によるものであったなど判示の事情があるときは、右時季変更権の行使は適法である。
    参照法条
     労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)39条3項
    全文
    全文


    ⑥エス・ウント・エー事件
    事件番号
     平成2(オ)1860
    事件名
     賃金等
    裁判年月日
     平成4年2月18日
    法廷名
     最高裁判所第三小法廷
    裁判種別
     判決
    結果
     棄却
    判例集等巻・号・頁
     集民 第164号67頁
    原審裁判所名
     東京高等裁判所
    原審事件番号
     平成1(ネ)3341
    原審裁判年月日
     平成2年9月26日
    判示事項
     就業規則の規定が労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三九条一項に違反し無効であるとされた事例
    裁判要旨
     国民の祝日、勤務を要しない土曜日等を休日である日曜日とは別の「一般休暇日」と定め、これらが労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三九条一項にいう全労働日に含まれるものとした就業規則の規定は、当該職場における勤務関係においてこれらが休日と実質的に異ならない取扱いがされているときは、同項に違反し無効である。
    参照法条
     労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)39条1項
    全文
    全文


    ⑦国鉄津田沼電車区事件
    事件番号
     平成2(オ)576
    事件名
     賃金
    裁判年月日
     平成3年11月19日
    法廷名
     最高裁判所第三小法廷
    裁判種別
     判決
    結果
     棄却
    判例集等巻・号・頁
     民集 第45巻8号1236頁
    原審裁判所名
     東京高等裁判所
    原審事件番号
     昭和63(ネ)3141
    原審裁判年月日
     平成2年1月31日
    判示事項
     労働者が自己の所属する事業場における争議行為に参加する目的をもって職場を離脱した場合と年次有給休暇の成否
    裁判要旨
     労働者が請求していた年次有給休暇の時季指定日に、たまたまその所属する事業場において予定を繰り上げてストライキが実施されることになり、当該労働者が、右ストライキに参加しその事業場の業務の正常な運営を阻害する目的をもって、右請求を維持して職場を離脱した場合には、右請求に係る時季指定日に年次有給休暇は成立しない。
    参照法条
     労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)39条
    全文
    全文



    事件番号
     昭和59(オ)303
    事件名
     賃金
    裁判年月日
     平成元年12月22日
    法廷名
     最高裁判所第二小法廷
    裁判種別
     判決
    結果
     破棄差戻
    判例集等巻・号・頁
     集民 第158号805頁
    原審裁判所名
     大阪高等裁判所
    原審事件番号
     昭和58(ネ)985
    原審裁判年月日
     昭和58年12月23日
    判示事項
     前年の稼働率によって従業員を翌年度の賃金引上げ対象者から除外する旨の労働協約条項の一部が公序に反し無効とされた事例
    裁判要旨
     すべての原因による不就労を基礎として算出した前年の稼働率が八〇パーセント以下の従業員を翌年度のベースアップを含む賃金引上げの対象者から除外する旨の労働協約条項は、そのうち労働基準法又は労働組合法上の権利に基づくもの以外の不就労を稼働率算定の基礎とする部分は有効であるが、右各権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分は公序に反し無効である。
    参照法条
     民法90条,労働基準法39条,労働基準法65条,労働基準法66条,労働基準法67条,労働基準法68条,労働基準法76条,労働組合法2章,労働組合法14条,労働組合法16条,憲法28条
    全文
    全文


    ⑨日本シェーリング事件
    事件番号
     昭和58(オ)1542
    事件名
     賃金
    裁判年月日
     平成元年12月14日
    法廷名
     最高裁判所第一小法廷
    裁判種別
     判決
    結果
     破棄差戻
    判例集等巻・号・頁
     民集 第43巻12号1895頁
    原審裁判所名
     大阪高等裁判所
    原審事件番号
     昭和56(ネ)719
    原審裁判年月日
     昭和58年8月31日
    判示事項
     前年の稼働率によって従業員を翌年度の賃金引上げ対象者から除外する旨の労働協約条項の一部が公序に反し無効とされた事例
    裁判要旨
     すべての原因による不就労を基礎として算出した前年の稼働率が八〇パーセント以下の従業員を翌年度のベースアップを含む賃金引上げの対象者から除外する旨の労働協約条項は、そのうち労働基準法又は労働組合法上の権利に基づくもの以外の不就労を稼働率算定の基礎とする部分は有効であるが、右各権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分は公序に反し無効である。
    参照法条
     民法90条,労働基準法39条,労働基準法65条,労働基準法66条,労働基準法67条,労働基準法68条,労働基準法76条,労働組合法第2章,労働組合法14条,労働組合法16条,憲法28条
    全文
    全文


    ⑩電電公社関東電気通信局事件
    事件番号
     昭和62(オ)1555
    事件名
     懲戒処分無効確認等請求事件
    裁判年月日
     平成元年7月4日
    法廷名
     最高裁判所第三小法廷
    裁判種別
     判決
    結果
     棄却
    判例集等巻・号・頁
     民集 第43巻7号767頁
    原審裁判所名
     東京高等裁判所
    原審事件番号
     昭和60(ネ)3628
    原審裁判年月日
     昭和62年8月6日
    判示事項
     一 勤務割による勤務予定日についての年次休暇の時季指定に対し使用者が代替勤務者確保のための配慮をせずにした時季変更権の行使が適法である場合
    二 勤務割による勤務予定日についての年次休暇の時季指定に対し使用者が代替勤務者確保のための配慮をせずにした時季変更権の行使が適法とされた事例
    裁判要旨
     一 労働者が勤務割による勤務予定日につき年次休暇の時季指定をしたのに対し、使用者が代替勤務者確保のための配慮をせずに時季変更権を行使した場合であつても、当該事業場における勤務割の変更の方法及びその頻度、使用者の従前の対応、代替勤務の可能性、週休制の運用、当該時季指定の時期などに照らして、使用者が通常の配慮をしたとしても代替勤務者を確保して勤務割を変更することが客観的に可能な状況にないときには、右時季変更権の行使は適法である。
    二 労働者が勤務割による勤務予定日につき年次休暇の時季指定をしたのに対し、使用者が代替勤務者確保のための配慮をせずに時季変更権を行使した場合であつても、当該職場では、週休日についての勤務割の変更はほとんど行われず、年次休暇の時季指定により要員不足を生じたときには専ら管理者による欠務補充の方法がとられていて、その日が週休予定の職員に対し勤務割変更の上出勤が命じられることはおよそあり得ないとの認識が労使間に定着しており、また、右勤務予定日については、当時の成田空港開港反対闘争に関連する異常事態により管理者による欠務補充の方法をとることができない状況にあつたなど判示の事情の下においては、右時季変更権の行使は適法である。
    参照法条
     労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)39条3項
    全文
    全文


    ⑪横手統制電話中継所事件
    事件番号
     昭和60(オ)989
    事件名
     懲戒処分無効確認等
    裁判年月日
     昭和62年9月22日
    法廷名
     最高裁判所第三小法廷
    裁判種別
     判決
    結果
     その他
    判例集等巻・号・頁
     集民 第151号657頁
    原審裁判所名
     仙台高等裁判所  秋田支部
    原審事件番号
     昭和58(ネ)77
    原審裁判年月日
     昭和60年6月17日
    判示事項
     勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合に休暇の利用目的を考慮して勤務割変更の配慮をせずに時季変更権を行使することの許否
    裁判要旨
     勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合であつても、使用者が、通常の配慮をすれば勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能であるときに、休暇の利用目的を考慮して勤務割変更のための配慮をせずに時季変更権を行使することは、許されない。
    参照法条
     労働基準法39条
    全文
    全文


    ⑫弘前電報電話局事件
    事件番号
     昭和59(オ)618
    事件名
     懲戒処分無効確認等
    裁判年月日
     昭和62年7月10日
    法廷名
     最高裁判所第二小法廷
    裁判種別
     判決
    結果
     その他
    判例集等巻・号・頁
     民集 第41巻5号1229頁
    原審裁判所名
     仙台高等裁判所
    原審事件番号
     昭和58(ネ)123
    原審裁判年月日
     昭和59年3月16日
    判示事項
     勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合に休暇の利用目的を考慮して勤務割変更の配慮をせずに時季変更権を行使することの許否
    裁判要旨
     勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合であつても、使用者が、通常の配慮をすれば勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能であるときに、休暇の利用目的を考慮して勤務割変更のための配慮をせずに時季変更権を行使することは、許されない。
    参照法条
     労働基準法39条
    全文
    全文


    ⑬夕張南高校事件
    事件番号
     昭和57(行ツ)166
    事件名
     懲戒処分取消
    裁判年月日
     昭和61年12月18日
    法廷名
     最高裁判所第一小法廷
    裁判種別
     判決
    結果
     棄却
    判例集等巻・号・頁
     集民 第149号341頁
    原審裁判所名
     札幌高等裁判所
    原審事件番号
     昭和50(行コ)10
    原審裁判年月日
     昭和57年8月5日
    判示事項
     公立高校の教諭らが教職員組合の動員指示に従つて年次休暇権を行使して集会等に参加した行動が同盟罷業に当たらないとされた事例
    裁判要旨
     公立高校の教諭らが、教職員組合の三割動員の指示に従い、授業予定日の半日につき年次休暇の時季指定をして地区労主催の集会等に参加した場合であつても、右動員指示が、適法な時季変更権の行使を無視することまで指示したものではなく、各事業場における業務の正常な運営の阻害を目的としたものでないときは、右教諭らの行動は、年次休暇に名を籍りた同盟罷業ということはできない。
    参照法条
     労働基準法39条3項,地方公務員法32条,地方公務員法35条,地方公務員法37条
    全文
    全文


    ⑭高知郵便局事件(労働基準法39条第6項計画年休の新設前の事件)
    事件番号
     昭和55(行ツ)14
    事件名
     行政処分取消
    裁判年月日
     昭和58年9月30日
    法廷名
     最高裁判所第二小法廷
    裁判種別
     判決
    結果
     破棄差戻
    判例集等巻・号・頁
     民集 第37巻7号993頁
    原審裁判所名
     高松高等裁判所
    原審事件番号
     昭和51(行コ)2
    原審裁判年月日
     昭和54年11月21日
    判示事項
     郵政事業職員の年次有給休暇のうち所属長が年度の初頭に職員の請求により各人別に決定した休暇付与計画による休暇についての年度の途中における時季変更権行使の要件
    裁判要旨
     郵政事業に勤務する職員の年次有給休暇のうち、所属長が年度の初頭において職員の請求により業務の繁閑等をしんしゃくして各人別に決定した休暇付与計画による休暇についての年度の途中における時季変更権の行使は、計画決定時には予測できなかつた事態発生の可能性が生じた場合において、かつ、右事態発生の予測が可能になつてから合理的期間内に限り、許される。
    参照法条
     労働基準法39条3項
    全文
    全文


    ⑮電電公社此花電報電話局事件
    事件番号
     昭和53(オ)558
    事件名
     給料
    裁判年月日
     昭和57年3月18日
    法廷名
     最高裁判所第一小法廷
    裁判種別
     判決
    結果
     棄却
    判例集等巻・号・頁
     民集 第36巻3号366頁
    原審裁判所名
     大阪高等裁判所
    原審事件番号
     昭和51(ネ)654
    原審裁判年月日
     昭和53年1月31日
    判示事項
     一 労働者の指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過したのちにされた使用者の時季変更権行使の効力
    二 労働者の指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過したのちにされた使用者の時季変更権行使の効力が認められた事例
    裁判要旨
     一 労働者の指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過したのちに使用者が時季変更権を行使した場合であつても、労働者の右休暇の請求がその指定した期間の始期にきわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかつたようなときには、客観的に右時季変更権を行使しうる事由があり、かつ、その行使が遅滞なくされたものであれば、適法な時季変更権の行使があつたものとしてその効力を認めるのが相当である。
    二 使用者の年次有給休暇時季変更権の行使が、労働者の指定した休暇の期間が開始し又は経過したのちにされたものであつても、労働者の右休暇の請求が一日又は午前中二時間の期間につき当日の朝宿直員を通じてされたため事前に時季変更権を行使する時間的余裕がなかつたものであり、また、右休暇の請求は事業の正常な運営を妨げるおそれがあつたが、使用者において、労働者が休暇を必要とする事情のいかんによつてはこれを認めるのを妥当とする場合があると考えて休暇の理由を聴取するため時季変更権の行使を差し控え、その後労働者がこれを明らかにすることを拒んだため右のような考慮をする余地がないことが確定的になつた時点に至つてはじめて、かつ、遅滞なく時季変更権の行使をしたなど、判示の事情のもとにおいては、右時季変更権の行使は適法にされたものとしてその効力を認めるのが相当である。
    参照法条
     労働基準法39条
    全文
    全文



    事件番号
     昭和51(行ツ)28
    事件名
     給与並びに慰藉料等
    裁判年月日
     昭和53年12月8日
    法廷名
     最高裁判所第二小法廷
    裁判種別
     判決
    結果
     棄却
    判例集等巻・号・頁
     集民 第125号815頁
    原審裁判所名
     高松高等裁判所
    原審事件番号
     昭和50(行コ)3
    原審裁判年月日
     昭和50年12月25日
    判示事項
     他の事業場における争議行為への参加と年次有給休暇の成否
    裁判要旨
     その所属する事業場以外の事業場における争議行為に休暇中の労働者が参加したかどうかは、年次有給休暇の成否に影響しない。
    参照法条
     労働基準法39条
    全文
    全文


    ⑰林野庁白石営林署事件
    事件番号
     昭和41(オ)848
    事件名
     未払賃金請求
    裁判年月日
     昭和48年3月2日
    法廷名
     最高裁判所第二小法廷
    裁判種別
     判決
    結果
     棄却
    判例集等巻・号・頁
     民集 第27巻2号191頁
    原審裁判所名
     仙台高等裁判所
    原審事件番号
     昭和40(ネ)76
    原審裁判年月日
     昭和41年5月18日
    判示事項
     一、労働基準法三九条三項にいう「労働者の請求する時季」の意義
    二、始期と終期を特定してされた年次有給休暇の時季指定の法的効果
    裁判要旨
     一、労働基準法三九条三項にいう「労働者の請求する時季」とは、労働者の指定する時季にほかならず、そこにいう「時季」とは、季節をも含めた時期を意味するものと解すべきである。
    二、労働基準法三九条に基づき、労働者が、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で、始期と終期を特定して休暇の時季指定をしたときは、客観的に同条三項但書所定の事由が存在し、かつ、これを理由として使用者が時季変更権の行使をしないかぎり、右の指定によつて年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅するものと解すべきである。
    参照法条
     労働基準法39条
    全文
    全文


    ⑱国鉄郡山工場事件
    事件番号
     昭和41(オ)1420
    事件名
     賃金請求
    裁判年月日
     昭和48年3月2日
    法廷名
     最高裁判所第二小法廷
    裁判種別
     判決
    結果
     破棄自判
    判例集等巻・号・頁
     民集 第27巻2号210頁
    原審裁判所名
     仙台高等裁判所
    原審事件番号
     昭和39(ネ)448
    原審裁判年月日
     昭和41年9月29日
    判示事項
     一、年次有給休暇制度と休暇の利用目的
    二、労働基準法三九条三項但書にいう「事業の正常な運営を妨げる」か否かの判断基準
    裁判要旨
     一、年次有給休暇における休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由であると解すべきである。
    二、労働基準法三九条三項但書にいう「事業の正常な運営を妨げる」か否かは、当該労働者の所属する事業場を基準として判断すべきである。
    参照法条
     労働基準法39条
    全文
    全文