2015年3月4日水曜日

遺族補償年金に関する最高裁判所大法廷判決

本判決は,労災保険法に基づく遺族補償年金は,不法行為時に損害賠償請求権の(遅延損害金ではなく)元本に充当(損益相殺的調整)されるとして,


最高裁判所平成16年12月20日第二小法廷判決(裁判集民事215号987頁)を大法廷判決で変更しました。






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最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84909
事件番号
 平成24(受)1478
事件名
 損害賠償請求事件
裁判年月日
 平成27年3月4日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
 判決
結果
 棄却
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名
 東京高等裁判所
原審事件番号
 平成23(ネ)3957
原審裁判年月日
 平成24年3月22日
判示事項
裁判要旨
 1 不法行為により死亡した被害者の相続人が支給を受けるなどした労災保険法に基づく遺族補償年金は,逸失利益等の消極損害の元本との間で,損益相殺的な調整をすべきである
2 不法行為により死亡した被害者の相続人が労災保険法に基づく遺族補償年金の支給を受けるなどしたときは,特段の事情のない限り,その塡補の対象となる損害は不法行為の時に塡補されたものとして損益相殺的な調整をすべきである
参照法条
全文
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