労働基準監督署の不認定は,当時の基準である平成11年9月策定の判断指針に基づいたことが影響していたのでしょうか?
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自殺した1級建築士の男性=当時(33)=の妻が、遺族補償給付などの支給を認めなかった中央労働基準監督署(東京)の処分取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は23日、自殺の原因は仕事だったとして、処分を取り消した。
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自殺した1級建築士の男性=当時(33)=の妻が、遺族補償給付などの支給を認めなかった中央労働基準監督署(東京)の処分取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は23日、自殺の原因は仕事だったとして、処分を取り消した。
古久保正人裁判長は、男性の時間外労働が月200時間を超えることもあり、クレームへの対応などで強いストレスを受けて精神障害を発症し、障害が原因で自殺したと認定した。
判決によると、都内の建築資材会社に勤務していた男性は平成17年8月に自殺した。妻は、業務が原因で死亡した場合に支払われる遺族補償給付と葬祭料を国に請求したが、中央労基署は20年2月、「自殺は業務が原因ではない」として不支給を決定した。
中央労基署は「判決内容を検討し、関係機関と協議して対応を決めたい」とコメントした。
産経新聞HP
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