札幌~給料未払い,解雇,残業代~司法書士・行政書士・社労士
具体的な事件は,必ず専門家にご相談ください。札幌の司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2015年2月26日木曜日
セクハラの懲戒処分に関する判例
この最高裁判決は,原審が被上告人(セクハラ加害者)に有利な事情としてしんしゃくした事実認定を,有利な事情とはいえないとして否定した点が重要です。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84883
事件番号
平成26(受)1310
事件名
懲戒処分無効確認等請求事件
裁判年月日
平成27年2月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成25(ネ)2860
原審裁判年月日
平成26年3月28日
判示事項
裁判要旨
職場における性的な発言等のセクシュアル・ハラスメント等を理由としてされた懲戒処分が懲戒権を濫用したものとして無効であるとはいえないとされた事例
参照法条
全文
全文
次の投稿
前の投稿
ホーム