東日本大震災に伴う未払い賃金の立替払についてのQ&A
平成23年4月5日(火)
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017zyd-img/2r98520000018001.pdf
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(一部抜粋)
1:未払賃金の立替払の請求に関して,
勤務先の会社や給料に関する書類であれば,どんなものでも良いので持参してください。
また,これまでの賃金の支払い状況が確認できれば,立替払を請求できます。
2:退職日の6ヵ月前の日以降の未払賃金が,立替払の対象になります。
仮に,震災日(3月11日)に退職した場合,
平成22年9月11日以降の給与支払日における未払賃金が,立替払の対象となります。
3:未払賃金の立替払は,国籍やパートタイマー,アルバイトを問わず,対象になります。
4:退職してから6ヵ月以内に労働基準監督署に申請してください。
5:勤務先の会社の代表者が行方不明でも請求できます。
6:ご遺族の方も申請できます。
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