いわゆる新国立劇場事件において,
最高裁判所第三小法廷は,2審の東京高等裁判所判決を破棄し,
合唱団員が,労働組合法上の労働者に該当する,
との判決をしました。
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事件名 不当労働行為救済命令取消請求事件
裁判年月日 平成23年04月12日 最高裁判所第三小法廷 判決
裁判要旨
年間を通して多数のオペラ公演を主催する財団法人との間で期間を1年とする出演基本契約を締結した上,各公演ごとに個別公演出演契約を締結して公演に出演していた合唱団員が,上記法人との関係において労働組合法上の労働者に当たるとされた事例
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81241&hanreiKbn=02
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