2010年2月26日金曜日

労働債権(給料・残業代など)の時効

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労働債権の時効ですが,

賃金(通常の給料,残業代,休日出勤代など)は,

権利行使ができるときから,2年経過すれば時効になります。


退職金のみ,時効は5年になっています。

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(時効)
労働基準法
第百十五条
 
 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

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