裁判官櫻井龍子の補足意見の中の,
「原審の判断を,仮に,判例が積み重ねてきたいわゆる雇止め法理,あるいは労働契約法19条2号の判断枠組みを借用して判断したものととらえることができると しても,
雇止め法理は,有期労働契約の更新の場合に適用されるものとして形成, 確立されてきたものであり,
本件のような有期労働契約から無期労働契約への転換 の場合を想定して確立されてきたものではないことに原審が十分留意して判断した のか疑問である。
すなわち,原審は無期労働契約に移行するとの被上告人の期待に客観的合理性が 認められる旨の判断をしているが,
有期労働契約が引き続き更新されるであろうと いう期待と,無期労働契約に転換するであろうという期待とを同列に論ずることが できないことは明らかであり,
合理性の判断基準にはおのずから大きな差異がある べきといわなければならない。
無期労働契約への転換は,いわば正社員採用の一種 という性格を持つものであるから,本件のように有期労働契約が試用期間的に先行 している場合にあっても,なお使用者側に一定範囲の裁量が留保されているものと 解される。そのことを踏まえて期待の合理性の判断が行われなければならない。 」
との部分が参考なりました。
破棄された原審の判断を見た際に,最高裁判所第三小法廷平成2年6月5日判決民集44巻4号668頁「神戸弘陵学園高校雇用契約更新拒絶事件」のことを思い出しました。
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事件名 労働契約上の地位確認等請求事件
裁判年月日 平成28年12月1日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成26(ネ)243
原審裁判年月日
平成26年12月12日
判示事項
裁判要旨
私立大学の教員に係る期間1年の有期労働契約が3年の更新限度期間の満了後に期間の定めのないものとなったとはいえないとされた事例
最高裁判所HP
全文
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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
TEL:011-532-5970
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