2015年2月26日木曜日

セクハラの懲戒処分に関する判例



この最高裁判決は,原審が被上告人(セクハラ加害者)に有利な事情としてしんしゃくした事実認定を,有利な事情とはいえないとして否定した点が重要です。




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最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84883
事件番号
 平成26(受)1310
事件名
 懲戒処分無効確認等請求事件
裁判年月日
 平成27年2月26日
法廷名
 最高裁判所第一小法廷
裁判種別
 判決
結果
 破棄自判
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名
 大阪高等裁判所
原審事件番号
 平成25(ネ)2860
原審裁判年月日
 平成26年3月28日
判示事項
裁判要旨
 職場における性的な発言等のセクシュアル・ハラスメント等を理由としてされた懲戒処分が懲戒権を濫用したものとして無効であるとはいえないとされた事例
参照法条
全文
全文

2015年2月5日木曜日

119事業所で法令違反 道労働局、長時間労働や不払い

長時間労働の違法行為には,そもそも36協定の届出すらしていない事業所も多いようです。


北海道労働局HP
平成 26 年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表
平成 27 年2月4日
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/press_release/201524kajyuroudou.pdf


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(02/05 06:10)


北海道労働局は4日、過重労働などで従業員を酷使する、いわゆる「ブラック企業」が疑われる道内145事業所を対象に実施した重点監督の結果、82%の119事業所で長時間労働などの法令違反が見つかったと発表した。
 労使で決めた上限を超えて働かせるなど違法な時間外労働が81事業所(56%)と最も多かった。このうち7割を占める59事業所では、過労死の労災認定の目安の一つとなる月80時間以上の時間外労働があった。220時間以上の時間外労働をさせていた事業所もあったという。賃金不払い残業も34事業所(23%)で見つかった。いずれも違反があった事業所には労働局が是正勧告した。<どうしん電子版に全文掲載>
北海道新聞HP
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