2014年12月28日日曜日

社会保険労務士は団体交渉の交渉委員となることができます。



社会保険労務士は,団体交渉等の集団的労働関係の代理業務をおこなうことはできませんが,


(特定社会保険労務士かどうかを問わず)


社会保険労務士は労働者側または使用者側からの委任を受けて,


団体交渉の交渉委員となることができます。


月刊社労士2014年12月号8頁「社労士は労務管理業務の専門家」によると,


平成17年の社会保険労務士法の改正により,


争議時の介入禁止の規定(法第2条第1項第3号括弧書き及び法23条)が削除されたことが根拠となります。


平成16年に司法制度改革推進本部が,「開業社会保険労務士が労働争議に介入することを原則として禁止する社会保険労務士法の規定を見直す」と決定しています。




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