2011年10月5日水曜日

求職者支援制度のご案内(平成23年10月1日施行)

求職者支援制度とは、

雇用保険を受給できない失業者(雇用保険の適用がなかった者、雇用保険の加入期間が足らなかった者、雇用保険の受給が終了した者、学卒未就職者や自営廃業者など) が,

平成23年10月1日以降に,



(1)ハローワークで適切な職業訓練コースを選び,

(2)訓練実施機関による選考に合格し,

(3)無料(テキスト代などは自己負担)の職業訓練を受講し、

(4)原則,すべての受講日に出席したうえで,

(5)受講中または受講終了後,月に1回,ハローワークで職業相談を受ける場合,

職業訓練受講手当として,月額10万円が支給されます。

ただし,職業訓練受講手当が受給できるのは最長1年間に限ります。

なお,下記の条件もすべて満たす必要があります。

(1)本人の収入が月額8万円以下で,

(2)世帯全体の収入が月額25万円以下(年額300万円以下)で,

(3)世帯全体の金融資産が300万円以下で,

(4)現在居住しているところ以外に土地および建物を所有しておらず,

(5)同世帯に,同時に職業訓練受講手当を受給している者がいないこと。

←無職無収入で,借家に独り暮らしで,貯金が300万以下の者は,

ほかに不動産を所有していない限り,条件を満たします。


リーフレットPDF
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/dl/kyusyokusya.pdf


厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/index.html




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