賃金不払残業(サービス残業)などの情報提供メールを24時間受け付けます!
~「労働基準関係情報メール窓口」を11月に開設~
2011年10月28日
労働基準局監督課
1 労働基準監督署が労働時間や賃金の問題について監督指導すべき事業場を的確に把握し、適切な指導を行うためには、労働者やご家族の方などから多くの情報を得ることが大変重要になっています。このため、厚生労働省では24時間受付が可能なメール窓口(「労働基準関係情報メール窓口」)を設けます。
2 「労働基準関係情報メール窓口」では、職場での長時間労働、賃金不払残業(サービス残業)をはじめとする労働基準法などに関係する問題がある場合に、電子メールで情報を受け付けます。受け付けた情報は、関係する労働基準監督署へ情報提供し、監督指導業務の参考として、役立てます。
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001tcg5.html
ーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
2011年10月29日土曜日
2011年10月5日水曜日
求職者支援制度のご案内(平成23年10月1日施行)
求職者支援制度とは、
雇用保険を受給できない失業者(雇用保険の適用がなかった者、雇用保険の加入期間が足らなかった者、雇用保険の受給が終了した者、学卒未就職者や自営廃業者など) が,
平成23年10月1日以降に,
(1)ハローワークで適切な職業訓練コースを選び,
(2)訓練実施機関による選考に合格し,
(3)無料(テキスト代などは自己負担)の職業訓練を受講し、
(4)原則,すべての受講日に出席したうえで,
(5)受講中または受講終了後,月に1回,ハローワークで職業相談を受ける場合,
職業訓練受講手当として,月額10万円が支給されます。
ただし,職業訓練受講手当が受給できるのは最長1年間に限ります。
なお,下記の条件もすべて満たす必要があります。
(1)本人の収入が月額8万円以下で,
(2)世帯全体の収入が月額25万円以下(年額300万円以下)で,
(3)世帯全体の金融資産が300万円以下で,
(4)現在居住しているところ以外に土地および建物を所有しておらず,
(5)同世帯に,同時に職業訓練受講手当を受給している者がいないこと。
←無職無収入で,借家に独り暮らしで,貯金が300万以下の者は,
ほかに不動産を所有していない限り,条件を満たします。
リーフレットPDF
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/dl/kyusyokusya.pdf
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/index.html
ーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
雇用保険を受給できない失業者(雇用保険の適用がなかった者、雇用保険の加入期間が足らなかった者、雇用保険の受給が終了した者、学卒未就職者や自営廃業者など) が,
平成23年10月1日以降に,
(1)ハローワークで適切な職業訓練コースを選び,
(2)訓練実施機関による選考に合格し,
(3)無料(テキスト代などは自己負担)の職業訓練を受講し、
(4)原則,すべての受講日に出席したうえで,
(5)受講中または受講終了後,月に1回,ハローワークで職業相談を受ける場合,
職業訓練受講手当として,月額10万円が支給されます。
ただし,職業訓練受講手当が受給できるのは最長1年間に限ります。
なお,下記の条件もすべて満たす必要があります。
(1)本人の収入が月額8万円以下で,
(2)世帯全体の収入が月額25万円以下(年額300万円以下)で,
(3)世帯全体の金融資産が300万円以下で,
(4)現在居住しているところ以外に土地および建物を所有しておらず,
(5)同世帯に,同時に職業訓練受講手当を受給している者がいないこと。
←無職無収入で,借家に独り暮らしで,貯金が300万以下の者は,
ほかに不動産を所有していない限り,条件を満たします。
リーフレットPDF
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/dl/kyusyokusya.pdf
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/index.html
ーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
2011年10月3日月曜日
「短時間労働者実態調査」結果―改正パートタイム労働法施行後の現状―
「短時間労働者実態調査」結果―改正パートタイム労働法施行後の現状―
平成23年9月12日
厚生労働省雇用均等・児童家庭局からの要請に基づき、改正パートタイム労働法の施行より2年を経過した時点(2010年4月1日現在)における、短時間労働者の雇用管理状況や就労実態を把握するため、事業所と短時間労働者に対する調査を実施した。
労働政策研究・研修機構HP
http://www.jil.go.jp/institute/research/2011/088.htm
調査によると,
「義務事項にも係わらず半数弱の事業所で、短時間労働者から通常労働者への転換推進措置(第12条)が実施されていない。」
「現在の会社や仕事に対する不満・不安(59.0%)の内容(複数回答)では、賃金が安い、雇用が不安定、正社員になれない、勤続が長いのに有期契約等が挙がった。」
「少なくとも労働組合の有無で短時間労働者の処遇改善状況等に大きな差異はみられない。」
とのことです。
ーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
平成23年9月12日
厚生労働省雇用均等・児童家庭局からの要請に基づき、改正パートタイム労働法の施行より2年を経過した時点(2010年4月1日現在)における、短時間労働者の雇用管理状況や就労実態を把握するため、事業所と短時間労働者に対する調査を実施した。
労働政策研究・研修機構HP
http://www.jil.go.jp/institute/research/2011/088.htm
調査によると,
「義務事項にも係わらず半数弱の事業所で、短時間労働者から通常労働者への転換推進措置(第12条)が実施されていない。」
「現在の会社や仕事に対する不満・不安(59.0%)の内容(複数回答)では、賃金が安い、雇用が不安定、正社員になれない、勤続が長いのに有期契約等が挙がった。」
「少なくとも労働組合の有無で短時間労働者の処遇改善状況等に大きな差異はみられない。」
とのことです。
ーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
登録:
コメント (Atom)