◇ メール相談を承ります:相談料5250円(前払い):3回まで回答いたします。相談内容を下記のメールアドレスまで送信ください。 soudann@ishihara-shihou-gyosei.com
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労働債権にも時効があります。
進行する時効を中断させるには、
①会社(使用者)に労働債権を請求する。
②会社に労働債権の存在を承認してもらう。
などの方法があります。
①の請求ですが、
内容証明郵便(配達証明つき)による請求は、
六ヵ月以内に裁判上の請求をしないと、時効中断効が消滅してしまいます。
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(時効の中断事由)
民法
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。一 請求二 差押え、仮差押え又は仮処分三 承認
(催告)
第百五十三条
催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
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2010年2月26日金曜日
労働債権(給料・残業代など)の時効
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労働債権の時効ですが,
賃金(通常の給料,残業代,休日出勤代など)は,
権利行使ができるときから,2年経過すれば時効になります。
退職金のみ,時効は5年になっています。
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(時効)
労働基準法
第百十五条
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
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労働債権の時効ですが,
賃金(通常の給料,残業代,休日出勤代など)は,
権利行使ができるときから,2年経過すれば時効になります。
退職金のみ,時効は5年になっています。
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(時効)
労働基準法
第百十五条
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
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