2017年2月28日火曜日

歩合給の残業代に関する判例







本最高裁判決は,以下の理由で,原審に差し戻しました。


 「原審は,本件規定のうち歩合給の計算に当たり対象額Aから 割増金に相当する額を控除している部分が労働基準法37条の趣旨に反し,公序良俗に反し無効であると判断するのみで,


本件賃金規則における賃金の定めにつき, 通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができるか否か,


また,そのような判別をすることができる場合に,本件 賃金規則に基づいて割増賃金として支払われた金額が労働基準法37条等に定めら れた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かについて審理判断するこ となく,被上告人らの未払賃金の請求を一部認容すべきとしたものである。


そうすると,原審の判断には,割増賃金に関する法令の解釈適用を誤った結果,上記の点 について審理を尽くさなかった違法があるといわざるを得ない。」


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 賃金請求事件      
 平成29年2月28日      
 最高裁判所第三小法廷 判決     
 破棄差戻     
判例集等巻・号・頁    
判示事項
裁判要旨
 歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の賃金規則における定めが公序良俗に反し無効であるとした原審の判断に違法があるとされた事例
       
最高裁HP
全文


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