2017年2月28日火曜日

歩合給の残業代に関する判例







本最高裁判決は,以下の理由で,原審に差し戻しました。


 「原審は,本件規定のうち歩合給の計算に当たり対象額Aから 割増金に相当する額を控除している部分が労働基準法37条の趣旨に反し,公序良俗に反し無効であると判断するのみで,


本件賃金規則における賃金の定めにつき, 通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができるか否か,


また,そのような判別をすることができる場合に,本件 賃金規則に基づいて割増賃金として支払われた金額が労働基準法37条等に定めら れた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かについて審理判断するこ となく,被上告人らの未払賃金の請求を一部認容すべきとしたものである。


そうすると,原審の判断には,割増賃金に関する法令の解釈適用を誤った結果,上記の点 について審理を尽くさなかった違法があるといわざるを得ない。」


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 賃金請求事件      
 平成29年2月28日      
 最高裁判所第三小法廷 判決     
 破棄差戻     
判例集等巻・号・頁    
判示事項
裁判要旨
 歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の賃金規則における定めが公序良俗に反し無効であるとした原審の判断に違法があるとされた事例
       
最高裁HP
全文


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幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/

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2017年2月3日金曜日









「労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた」とは,












労働者災害補償保険法
(昭和二十二年四月七日法律第五十号)

第十六条の二  遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
○2  労働者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
○3  遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。