労働局のあっせんについて,特定社会保険労務士はほとんど利用されていないようです。
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独立行政法人 労働政策研究・研修機構HP
http://www.jil.go.jp/institute/reports/2015/0174.html
労働政策研究報告書 No.174
労働局あっせん、労働審判及び裁判上の和解における雇用紛争事案の比較分析
都道府県労働局のあっせん事案(以下「あっせん」):2012年度に4労働局で受理した個別労働関係紛争事案853件
9.弁護士等の利用
弁護士の利用を見ると、あっせんでは労使双方なしが95.0%(労働者側の利用は0.7%)であるのに対し、労働審判では労使双方ありが88.9%、和解では95.3%と、対照的な状況である。なおあっせんでは社会保険労務士の利用が可能だが、やはり労使双方なしが94.0%である。
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当事務所 札幌市中央区
(司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
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