2015年6月8日月曜日

療養補償給付と打切補償による解雇の判例



いわゆる専修大学事件です。


労働基準法19条1項ただし書を使用者側有利に解釈しました。


原審は労働基準法上の文言という形式論を重視しましたが,最高裁は実質論をとりました。


ただし,最高裁は,本件解雇の労働契約法16条の該当性を審理させるため,原審に差し戻しました。




事件番号
 平成25(受)2430
事件名
 地位確認等請求反訴事件
裁判年月日
 平成27年6月8日
法廷名
 最高裁判所第二小法廷
裁判種別
 判決
結果
 破棄差戻
判例集等巻・号・頁
判示事項
裁判要旨
 労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付を受ける労働者が,療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には,使用者は,当該労働者につき,労働基準法81条の打切補償を支払って,同法19条1項ただし書の適用を受けることができる
参照法条
全文
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