平成22年10月1日から,
2年を超えて,雇用保険の遡及加入ができるようになりました。
ただし,
①給料から雇用保険が天引きされていたが,
事業主が雇用保険の加入を怠っていた人で,
②平成22年10月1日以降に離職した人,または,在職中の人に限ります。
厚生労働省パンフレット:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken04.pdf
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