2010年5月1日土曜日

残業代7

原則として,

残業代を請求する労働者側に

残業代の計算の根拠を示す責任があります。

使用者には,

労働者名簿,

賃金台帳,

雇入れ又は退職に関する書類,

賃金その他労働関係に関する重要な書類

を3年間保存する義務があります。

しかし,労務管理が不適切な会社は,

これらの書類が,

そもそも作成されていない場合や,

保存されていない場合があります。

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