札幌~給料未払い,解雇,残業代~司法書士・行政書士・社労士
具体的な事件は,必ず専門家にご相談ください。札幌の司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年5月1日土曜日
残業代7
原則として,
残業代を請求する労働者側に
残業代の計算の根拠を示す責任があります。
使用者には,
労働者名簿,
賃金台帳,
雇入れ又は退職に関する書類,
賃金その他労働関係に関する重要な書類
を3年間保存する義務があります。
しかし,労務管理が不適切な会社は,
これらの書類が,
そもそも作成されていない場合や,
保存されていない場合があります。
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