当事務所では,未支給の労災保険給付の請求の相談,請求書の作成を承っています。
札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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労働者災害補償保険法の保険給付は,民法の相続の規定の適用が排除され,労働者災害補償保険法に規定された者が保険給付の請求権者(受給権者)となります。
労働者災害補償保険法11条は,
労災保険給付について,
①受給権者で請求をし,支給決定があった者
②受給権者で請求をしたが,未だ支給決定がない者
③受給権者で請求をしていない者
が死亡した場合の,
未支給の保険給付の請求権者に関する規定です。
法11条の未支給の保険給付の請求権者がいないときは,死亡した受給権者の相続人が請求権者となります。
「生計を同じくしていた」とは,一個の生計単位の構成員であればよく,生計を維持されていることは要せず,同居していることも要しない。
生計を維持されている場合には,生計を同じくしているものと推定される。
「一個の生計単位の構成員」とは,生計費の全部又は一部を共同計算することによって日常生活を営むグループの一員であって,必ずしも同じ屋根の下にいることを要しない。
未支給の保険給付の請求権の消滅時効は,
①保険給付の支給決定前に死亡した場合には,本来の保険給付の支給決定請求権そのものであるから,消滅時効の期間は,法42条の規定に従うことになる。
②保険給付の支給決定後に死亡した場合には,未支給の保険給付の請求権はその支払を請求する権利であるから,会計法第30条後段により消滅時効の期間は5年となる。
受給権者が保険給付の請求をせずに死亡した場合,将来にわたって年金たる保険給付を受給できるわけではなく,保険給付の事由が生じた月から死亡した受給権者の死亡月までの分までに限定される。
本来の受給権者の死亡当時の最先順位者が未支給の保険給付を請求することなく死亡した場合は,次順位者ではなく,死亡した最先順位者の相続人が請求権者となる。
2人以上の請求権者が同時に請求した場合,未支給分の全額をその請求権者の人数で等分して各請求権者に支給することを禁じているわけではない。
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労働者災害補償保険法
(昭和二十二年四月七日法律第五十号)
第十一条 この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
○3 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序(遺族補償年金については第十六条の二第三項に、遺族年金については第二十二条の四第三項において準用する第十六条の二第三項に規定する順序)による。
第四十二条 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて消滅する。
会計法
(昭和二十二年三月三十一日法律第三十五号)
(昭和二十二年三月三十一日法律第三十五号)
第三十条 金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、五年間これを行わないときは、時効に因り消滅する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。