2016年7月8日金曜日

歓送迎会後の交通事故に関する労災の判例

地裁と高裁は労災認定を否定しましたが,最高裁は破棄自判して労災認定を肯定しました。


歓送迎会が会社の支配下にあるといえるのか?


歓送迎会終了後の中国人研修生をアパートまで送迎することが会社の支配下にあるといえるのか?


という2点が論点になりましたが,


最高裁は,詳細な事実認定に基づいて,いずれの点についても会社の支配下にあったとして,中国人研修生を同乗させてアパートに向かう途上での交通事故による労働者の死亡について,労災認定を肯定しました。


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事件番号 平成26(行ヒ)494     
事件名 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件      
裁判年月日 平成28年7月8日      
法廷名 最高裁判所第二小法廷              
裁判種別 判決     
結果 破棄自判     

判示事項       
裁判要旨
 労働者が,業務を一時中断して事業場外で行われた研修生の歓送迎会に途中参加した後,当該業務を再開するため自動車を運転して事業場に戻る際に研修生をその住居まで送る途上で発生した交通事故により死亡したことが,労働者災害補償保険法1条,12条の8第2項の業務上の事由による災害に当たるとされた事例
参照法条
全文(最高裁HP)
全文

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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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