2016年5月27日金曜日

顧問社労士の言動などが不当労働行為に当たるとされた中労委命令



社会保険労務士の職務として,労働組合員及び労働組合への対応につき,不当労働行為に該当することがないようにしなければなりません。


組合からの脱退工作、組合不信を煽る言動などは,差し控えるべきです。


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
中央労働委員会第三部会(部会長三輪和雄)は、平成28年5月24日、標記事件に関する命令書を関係当事者に交付しましたので、お知らせします。

命令の概要は、次のとおりです。



【命令のポイント】
~面談における社労士の言動及び当該面談に関する団体交渉における会社の対応は不当
労働行為に当たるとした事案~
退職を示唆し、組合加入を問題視する顧問社労士の言動は、支配介入行為に当たり、会社が社労士に組合員と会社間の労働問題の処理を依頼し、当該支配介入行為が行われたのであるから、会社の行為というべきもので、労組法第7条第3号の不当労働行為に当たる。
また、第1回団体交渉での自らの回答について的確に説明するべき立場にあった社長を出席させず、同団体交渉終了時の見解と異なる見解に至った経緯や理由を具体的に説明しなかった会社の対応は、労組法第7条第2号の不当労働行為に当たる。



詳細は,中央労働委員会HP
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-28-0525-1.pdf


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/