2012年1月18日水曜日

団交拒否は不当 神戸刑務所賠償訴訟で判決

団交拒否は不当 神戸刑務所賠償訴訟で判決 

神戸刑務所(明石市)と業務委託契約を結んだ請負会社から管理栄養士として派遣されていた明石市の女性(48)が、偽装請負で働かされた上、違法に交代を要求され、団体交渉も拒否されて職場復帰の機会を失ったとして、所属する労働組合とともに、国に計880万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、神戸地裁であった。矢尾和子裁判長は「正当な理由なく団体交渉を拒否したのは違法」として組合に対する賠償を認め、国に33万円の支払いを命じた。


 矢尾裁判長は、刑務所側が女性に直接指揮・命令する「偽装請負」の状態にあった事実を認める一方、国家賠償法上の違法行為にはあたらないと判断。女性の交代も正当な理由があったとし、団交拒否以外の請求を棄却した。


2012/01/18 22:11

神戸新聞HP
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0004752698.shtml


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