「戦力外」直ちに違法とはならず 退職勧奨巡り
日本IBMの社員4人が「2008年秋のリーマン・ショックの後、人権侵害の退職強要を受けた」などとして1人300万円の慰謝料などを会社側に求めた訴訟で、東京地裁(渡辺和義裁判官)は28日、原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。
原告は46~61歳の男性4人。拒否した後も、上司から早期退職への応募や面談を繰り返し求められたのは退職の強要で違法と訴えていた。判決は、退職勧奨の違法性について、(1)対象者が退職に消極的でも、直ちに説得活動を終える義務はない(2)「会社の戦力外」と告げても直ちに違法とはならない、などとして面談の繰り返しなどを幅広く許容する判断基準を示し、4人への退職勧奨に違法性はなかったと結論づけた。
2011年12月29日0時56分
朝日新聞HP
http://www.asahi.com/national/update/1229/TKY201112280799.html
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