平成23年12月26日
労働基準局 労働条件政策課
<報告の主なポイント>
・有期労働契約の長期にわたる反復・継続への対応
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合には、労働者の申出により期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みを導入することが適当。
・「雇止め法理」の法定化
「雇止め法理」の内容を制定法化し、明確化を図ることが適当。
・期間の定めを理由とする不合理な処遇の解消
有期労働契約の内容である労働条件については、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、期間の定めを理由とする不合理なものと認められるものであってはならないこととすることが適当。
詳細は添付の資料を参照ください。
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z0zl.html
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