2011年11月30日水曜日

システムエンジニアについて裁量労働制の適用が認められなかった下級審判例

事件番号 平成21(ワ)2300

事件名 損害賠償請求事件 時間外手当等反訴請求事件 損害賠償等請求事件

裁判年月日 平成23年10月31日 裁判所名・部 京都地方裁判所  第6民事部

結果 その他

判示事項の要旨 システムエンジニアについて裁量労働制の適用が認められなかった事例


元勤務先の会社が,退職した労働者に対し,2000万円余の損害賠償請求をしたところ,全部棄却され,

退職した労働者が元勤務先の会社に対し反訴した結果,未払時間外手当として560万円余および付加金として同額の請求が認められました。



最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81784&hanreiKbn=04
 
 
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